発達障害と就労① ~障害特性を伝える~

発達障害の方が就職活動を進めていくなかで、一般就労で就労を目指すか、障害者雇用で就労を目指すかを迷う方がいらっしゃいます。

【障害者雇用とは?】
一般就労とは企業の応募条件を満たせば、誰でも応募できる一般的な雇用形態です。これに対して障害者雇用は障害者手帳を所持している方が応募でき、その障害の特性から生じる仕事での困難さに対して企業から必要な配慮を受けながら働く雇用形態です。配慮を受けることで障害のある方が本来の力を発揮しやすくなります。配慮の例として以下のようなものがあります。
・曖昧な指示ではなく、数値など具体的な指示を出してもらう。
・定期的に上司と面談を行い、業務での困りごとを相談できるようにする。
・体調を考慮し、勤務時間や休憩時間を調整してもらう。
※このような配慮のことを合理的配慮といいますが、すべての配慮が受けられるとは限りません。

障害者手帳を所持している方は必ずしも障害者雇用での就労をしないといけないわけではありません。障害者雇用は配慮を受けやすいという特徴はありますが、一般就労に比べると求人数が少なく、職種も限定されやすいです。どちらの雇用枠が自分に合っているかはそれぞれの特徴を理解したうえで、判断すると良いでしょう。

【障害について伝える】
障害者雇用での就労を検討している場合、障害の内容や必要な配慮について職場に伝える必要があります。
たとえば、「私はADHDの診断を受けています」と診断名だけを伝えたとしても、企業側は皆さんが何に困っているのか、どのような配慮が必要なのかが分かりません。障害特性を伝える際には以下のことがポイントです。
・困りごとを具体的に説明する。
・困りごとに対して自分で行っている工夫を伝える。
・そのうえで配慮してほしい点を伝える。

いきなり障害の説明や配慮してほしい点を伝えるのは難しいと思います。
職場に障害特性を伝えるためにはまず「自分の特性を理解する」ことが必要です。
次回はどのようにして特性を理解していくのかについて掲載します!

ワークサポートデイケアは医療デイケアとなり、保険診療が適応されます。
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2023年06月27日